介護実習生について

実習実施者に関する要件

Ⅰ 技能実習指導員

介護職種での技能実習指導員については、下記の要件を満たすことが必要です

・技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識お帯技術を有すると認められる者(看護師等)であること。
・技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
技能実習制度本体の要件には、技能実習指導員の配置人数について、技能実習生人数に応じた基準はありませんが、(各事業所に1名以上選任していることが必要)、介護職種の場合、技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を配置することが必要です。
たとえば、技能実習生が10名在籍する事業所の場合には、技能実習指導員は2名以上配置する必要があります。

Ⅱ 事業所の体制

技能実習を行わせる事業所については、下記の条件を満たすことが必要です。

・技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く)を行うものであること。
・技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
・技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務または緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあたっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
訪問介護などの訪問系サービスについては、適切な指導体制を取ることが困難であること等の理由で、技能実習の対象になっていません。
また、技能実習生が業務を行う際には、昼夜を問わず、技能実習生以外の介護職員を指導に必要な範囲で同時に配置し、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることが必要になります。

Ⅲ 技能実習生の人数枠

介護職種の人数枠は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員の総数に応じて設定されています。
介護等を主たる業務として行わない職員の場合には、仮に常勤であったとしても、人数枠算定の基礎には含めることはできませんので、注意してください。

技能実習生に関する要件

○18歳以上であること。
○制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。
○帰国後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
○企業単独型技能実習の場合にあっては、申請者の外国にある事業所又は申請者の密接な関係を有する外国の機関の事業所の常勤の職員 であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。
○団体監理型技能実習の場合にあっては、従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること又は技能実習に 従事することを必要とする特別な事情があること。
○団体監理型技能実習の場合にあっては、本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。
○同じ技能実習の段階に係る技能実習を過去に行ったことがないこと。
○介護実習生の場合、上記の条件に加え下記の条件も満たす必要があります。

第1号技能実習(1年目) 日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること
第2号技能実習(2年目) 日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であること

介護実習で認められる業務

介護実習では下記の業務が認められています。

必須業務 身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)
関連業務 身体介護委以外の支援(掃除、洗濯、調理等)
関節業務 記録、申し送り等
周辺業務 その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
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