特定技能外国人について

特定技能とは

特定技能は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は最長5年、「特定技能2号」は在留期限を更新し続ければ無制限で日本に滞在できます。
受入れ可能な業種は特定技能1号が14分野、特定技能2号が2分野となります。

  • 特定技能外国人
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特定技能1号 建設業、造船・船用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業
特定技能2号 建設業、造船・船用工業

特定技能と技能実習の違い

「日本の技術や知識を母国に持ち帰り、国際発展を目指す」ことを目的とする技能実習とは違い、「日本国内の深刻な人手不足を補う」ために新設されたのが特定技能制度です。 技能実習生は母国の送り出し機関にて日本語教育や日本の企業文化などを学び日本に来日しますが、特定技能は即戦力として働ける外国人を対象とした制度の為、技能試験や日本語試験 で能力を測定し合格しないと特定技能就労ビザ(在留資格)の取得はできません。

特定技能と技能実習はそのほか、下記のような違いがあります。

技能実習生 特定技能
特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通常3年
技能実習3号取得で最長5年
最長5年 更新すれば無期限
家族滞在の可否 不可 不可 可能
日本語能力水準 なし
(介護職は入国時N4レベルが必要)
日本語能力試験(N4以上)等 なし
賃金 日本人と同等以上

特定技能受入れの目的

1.受入れ後の法的制約が少なく、人手不足解消となる

技能実習生と違い、人手不足を補うことを目的とした制度ですので、単純作業にも従事させることができます。 しかし、日本人と同様に不随した業務としての単純作業が対象であるため注意が必要です。

2.即戦力となる労働力が得られる

技能実習2号を修了、もしくは試験に合格した者のみが対象となる為、通常の技能実習生よりも日本慣れており 日本語の理解力が高い人材が多いです。

3.「2号業種」であれば終身雇用としても考えられる。

特定技能2号であれば更新を続ければ無期限に日本滞在が可能である為、日本人同様に終身社員として雇用する ことが可能です。

特定技能外国人受入れの流れ

技能実習生2号を良好に終了していた場合、試験(特定技能・日本語能力)は免除となります。 技能実習生2号については技能実習生の概要についてをご覧ください。

  • 海外から来日する外国人
    (技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除)
  • 日本国内に在留中の外国人
    (技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除)
  • 受入れ機関との雇用契約の締結
    (事前ガイダンスの実施、健康診断の受診等)
  • 支援計画の作成
    (受入れ企業と登録支援機関との支援委託契約)
  • 在留資格認定証明書の交付申請
  • 在留資格変更の許可申請
  • 外交官(大使館など)に査証(ビザ)申請
    入国
  • 受入れ機関での就労開始
  • 海外から来日する外国人
    (技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除)
    日本国内に在留中の外国人
    (技能実習2号を良好に修了した場合、試験免除)
  • ・受入れ機関との雇用契約の締結
    (事前ガイダンスの実施、健康診断の受診等)

    ・支援計画の作成
    (受入れ企業と登録支援機関との支援委託契約)

  • 在留資格認定証明書の交付申請
    在留資格変更の許可申請
  • ・外交官(大使館など)に査証(ビザ)申請

    ・入国

  • 受入れ機関での就労開始

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